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大阪市福島区にある「行政書士橋詰事務所」は、『気軽な相談所』として、豊富な実務経験、実績を活かし、不倫や浮気に関する問題で悩んでいる方、困っている方をサポート致します。
どんなことでも構いません。お気軽にご相談下さい。
行政書士法その他の法令で制限されている業務についてはお受けできません。
行政書士は、行政書士法に定められた書類作成や書類提出、相談等を業務にしております。
特別な専門的知識・経験を必要とする内容のご相談についてはお答えできない事があります。 |
一般的に「不倫・浮気の判断基準」は、人によって異なります。
「私以外の異性(同性)と食事をしたら不倫・浮気」と判断する人もいれば、「私以外の異性(同性)とキスをしたら不倫・浮気」と判断する人もいます。
ただ、慰謝料請求や離婚をお考えの方は、『自分基準の不倫・浮気』で慰謝料請求できる、離婚できると決めつけないで下さい。
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法律において「不倫・浮気の判断基準」は、『不貞行為』です。
不貞行為とは、「配偶者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」です。
簡単に言えば「夫(妻)が、妻(夫)以外の異性・同性と肉体関係をもつ(性交渉する)こと」です(事実婚・同性同士の事実婚も含みます)。
慰謝料請求や離婚をお考えの方は、『自分基準の不倫・浮気』ではなく、『不貞行為』でご判断下さい。 |
最近「不倫・浮気の証拠がなくても慰謝料請求できる」と広告しているサイトが増えています。これらのサイトが書いている事は間違いではありません。証拠がなくても「慰謝料請求」はできます。
ただ、大きな落とし穴があります。
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慰謝料請求をした相手が、不貞行為を認め、請求通りの慰謝料支払いに応じれば問題はありません。
しかし、慰謝料請求をした相手が「不貞行為を認めない」「慰謝料の支払いに応じない」「請求額に応じない」「回答しない」などの場合、「慰謝料請求」はできても「慰謝料を支払わせる」ことはできません。
そして、そのような相手に「慰謝料を支払わせる」ためには、裁判所を介して争い、解決を図らなければなりません。
裁判所を介して争う(調停、訴訟)場合、慰謝料請求する側が不貞行為があったことを立証しなければならないため、『不倫・浮気の証拠』がなければ厳しい判決になる可能性があります。
簡単に言えば、「慰謝料請求」が目的ではなく「慰謝料を支払わせること」が目的であれば『浮気・不倫の証拠』は必要ということです。
「不貞行為を認めない」「慰謝料の支払いに応じない」「請求額に応じない」「回答しない」場合を想定して、慎重に行動、判断して下さい。軽率な行動をしたことによって、『不倫・浮気の証拠』を隠蔽され、「慰謝料を支払わせること」ができない最悪なケースもありますのでご注意下さい。 |
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国家資格者である行政書士がお受けします。
頂いた御相談に対しては、出来る限り丁寧に回答致します。ただ、お受けする条件を満たしていないと判断した場合、回答しない(ご連絡も含めて)こともありますのでご了承下さい。
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