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婚約者が浮気をした場合、「婚約解消の正当事由」になります。
そして、婚約者の浮気が原因で婚約解消したのであれば、「慰謝料請求」することができます。
婚約解消しない場合であっても、「当事者間の協議で慰謝料請求」するのは問題ありません。
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婚約(婚姻予約)とは・・・
婚約は、結婚の約束、すなわち夫婦になろうという約束をしている関係。
法律的には「婚姻予約」。
そして、婚約が成立すれば、当事者双方共誠心誠意をもって結婚に向けて交際し、将来の夫婦としての共同生活を実現させるように努力しなければなりません。 |
浮気をした婚約者から婚約関係の解消を請求される場合があります。
残念ながら、浮気をした婚約者からの請求であっても、法律で保護することができないため(結婚自体は強制できないため)、婚約関係は解消されます。
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そのため、浮気をした婚約者から婚約関係の解消を請求された場合、婚約関係の解消(結婚の履行)について争うことはできず、慰謝料や損害賠償などを請求する方法しかありません。 |
浮気をされた婚約者は、共同不法行為者である浮気相手に対して慰謝料請求ができます。
慰謝料請求は、婚約関係の解消に至る・至らないに関係なく請求できます。
最近は、浮気相手に誓約書や謝罪文の提出を要求するケースも増えています。
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しかし、全てのケースにおいて慰謝料請求できるわけではありません。
【婚約関係にあることを知らない場合】
浮気相手が、婚約の事実を知らなかった場合や騙されていた場合には、不法行為をしている認識がないため、慰謝料請求はできません。
ただ、婚約者の存在がわかって当然だった場合には、過失責任があるとして、慰謝料請求ができるでしょう。 |
最も気になられる事として「慰謝料、損害賠償の相場」が挙げられるでしょう。
「慰謝料や損害賠償に相場はありません。」
そもそも慰謝料は、精神的苦痛を慰謝するための金員であり、他者と比較することはできないものだからです。そして、損害賠償は、婚約関係の解消によって被った財産的損害を賠償するための金員であり、個々の事情によって損害額が異なるものだからです。
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浮気の慰謝料は、婚約関係を解消するか、しないかによって金額が大きく異なります。
また、当事者間での協議による解決(示談)の場合と裁判所を介して解決した場合でも、金額が大きく異なります。
そして、個別の事情や経緯、期間、請求相手の支払能力等を総合的に判断して、慰謝料額を算定しなければなりません。
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