|
当サイトにおいて「交際相手」とは、自由恋愛関係にある異性・同性の一方のことです。
交際している異性・同性の中には、交際相手以外の異性・同性と肉体関係をもったりする方がいます。
この行為は、一般的に「浮気」と認識されています。
そして「配偶者の不倫(浮気)」「内縁相手の不倫(浮気)」「婚約相手の不倫(浮気)」に関しては、慰謝料請求ができます。法的に保護されている関係だからです。
しかし「交際相手の浮気」に関しては、慰謝料請求はできません(恋愛自由の原則)。
また、交際相手の浮気が原因で交際解消したとしても、慰謝料請求はできません。
恋愛は法的に保護されている関係ではありません。
|
交際相手の浮気の場合であっても「当事者間の協議で慰謝料請求」する事は問題ありません。
しかし、交際相手が慰謝料の支払いに応じない場合には、法的手続きによる慰謝料請求はできません。納得できず、請求を続けることによって、ストーカー行為規制法違反や脅迫罪(刑法第222条)、強要罪(刑法第223条)、恐喝罪(刑法第249条)等になる可能性がありますのでご注意ください。 |
|
自由恋愛関係とは・・・
婚姻関係、内縁関係、婚約関係(法的に保護されている関係)ではないが、互いに愛し合い、交際(付き合い)をしている関係。 |
浮気をした交際相手から交際解消を請求される場合があります。
残念ながら、浮気をした交際相手からの請求であっても、法律で保護することができないため、自由恋愛関係は解消されます。
|
交際問題において、相談が多いものが「浮気された者からの交際継続」です。
「納得できない」「別れたくない」「責任をとらせたい」など様々な考え、思いがあるでしょう。しかし交際継続を求めても、交際相手に誠意がなければ(交際継続意思がなければ)どうすることもできないのが現状です。 |
交際相手だけでなく、浮気相手に対して制裁を与えたいと考えるのは当然です。
しかし、自由恋愛における交際では、浮気相手に対して慰謝料請求など法的手段をとることはできません。
|
制裁を与える手段によっては、脅迫罪(刑法第222条)、強要罪(刑法第223条)、恐喝罪(刑法第249条)等になる可能性がありますのでご注意ください。 |
自由恋愛における交際解消時の協議(別れ話)によってトラブルとなるケースは年々増えています。
交際相手によっては、ストーカー問題や恋愛DV問題になるケースもあり、別問題に発展する可能性があります。
円満に交際解消するためには、双方納得(妥協)できるまで協議を繰り返し行うことが必要不可欠です。
しかし、当事者間での協議では、一方的に協議を拒まれていまう場合、お互いの主張をぶつけ合ってしまい協議にならない場合、一方だけが納得できないまま妥協しなければならない場合など、円満に解決することが困難なケースも多いです。
当相談所では、第三者の介入によって双方が交際解消に向けて方向性を見いだせるサポート、協議する場の提供、交際解消合意書作成をしておりますので、当事者だけではお困りの場合はぜひご相談ください。
|
また、交際時の貸借(金銭、物品など)による問題もあります。
大半は交際相手を信頼(信用)していたために、書面による契約を結んでおらず、口約束による貸借です。
口約束でも契約は成立しますが(金銭の授受は必要)、交際相手によっては「贈与(貰った)」を主張され、回収できずに泣き寝入りしなければならない事もあります。
信頼(信用)できる交際相手であっても、必ず「書面」に残しておくことを心掛けて下さい。 |
|
【相談方法】
当事務所では「メール・LINE」「電話」「来所」「訪問」の4つの方法でご相談をお受けしております(無料相談はメール及びLINE相談のみ)。関西近郊だけでなく、日本全国からのご相談やご依頼をお受けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。
【サポート依頼方法】
まずは「メール・LINE」「電話」でご連絡下さい。手続きや依頼費用についてご説明致します。
【サポート依頼費用例】
交際解消合意書作成費用
(サポート・相談費用含) |
3万3000円から |
|
|