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不倫・浮気が発覚し、不倫・浮気相手の配偶者(婚約者、内縁者)から慰謝料請求される事があります。
共同不法行為をしているため、責任追及されることは仕方ないでしょう。
「慰謝料を支払いたくない」「私に責任はない」と主張しても、不倫・浮気が事実であるなら責任から逃れることはできません。
一番の被害者である配偶者等に、誠意をもって対応する必要があります。
しかし、慰謝料請求された方の中には、誠意をもって対応することが困難なケース、可哀想なケースがあります。
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「既婚者(婚約、内縁)である事を知らなかったケース」「独身と騙されていたケース」「法外な慰謝料請求を受けているケース」などがあります。
独身と騙されていた事を立証(証明)できれば、慰謝料の支払義務はありません。また、その場合は謝罪などを求められても応じる必要はありません。立証できない場合には、支払義務がないと主張してもまず認められません。既婚者である事を知らなかった事を立証するのは悪魔の証明になりかねないので、現実には既婚者が騙していない事を立証するか、独身と騙されていた側が騙されていた事を立証する事になります。
また、不倫・浮気関係であることを認識したにも拘わらず、関係を継続していた場合には、責任から逃れることはできません。
そして、法外な慰謝料を請求されている場合には、誠意があっても対応できないことがあります。責任から逃れることはできませんが、諸事情によっては減額請求できる可能性もありますので、専門家に相談することも大切です。 |
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過失とは・・・
●ある事実を認識・予見することができたにも拘わらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態(結果予見義務違反)。
●結果の回避が可能だったにも拘わらず、回避するための行為を怠ったこと(結果回避義務違反)。 |
当事者間の協議により関係解消(清算)できれば問題はないのですが、関係解消の申し出により問題となるケースがあります。
「配偶者(婚約者、内縁者、恋人)に関係を暴露する」「会社の上司に相談する」などと脅迫されるケース、「セクハラされた」「性行為を強制された」「肉体関係を強要された」など事実無根の話を流布されるケース、「清算金(解決金、解消金、手切れ金)を支払え」「思い出(記念)になる物が欲しい」など金銭、物品を請求されるケースがあります。
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不倫・浮気をしていた以上、関係解消時に問題に巻き込まれることは仕方ないでしょう。
しかし、不倫・浮気の責任は、不倫・浮気をしていた当事者双方に責任があり、一方だけが不利益を被ることは間違っています。
当事者間での協議による解決が困難であれば、専門家にご相談下さい。
専門家が協議のアドバイザーとなることで、穏便に解決できる場合が多々あります。
悪質な相手の場合、ヒステリーやストーカーになることもありますので、慎重な対応が必要になります。解決までには相当期間が必要となることもあります。 |
不倫・浮気関係の解消の申し出(別れ話)によって、プレゼント物品の返還や金銭の請求を受けるケースがあります。
物品の返還や金銭請求に応じた場合でも、難癖をつけられたり、事ある毎に請求されたり、トラブルとなることもあります。
また、請求に応じない場合には、配偶者等や会社に関係を暴露することもあります。
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当事者間で請求することに問題はありませんが、大変なリスクを背負う危険が伴います。
不倫・浮気相手の配偶者等に発覚することによって、慰謝料請求される可能性があります。
また、請求の手段によっては、脅迫罪(刑法第222条)、強要罪(刑法第223条)、恐喝罪(刑法第249条)等になる可能性もありますので注意して下さい。 |
『不倫・浮気の被害者』は、「不倫・浮気された配偶者若しくはそれに準ずる関係にある者」です。
そして、不倫・浮気している者は、『不倫・浮気の加害者』になります。
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不倫・浮気関係であることを知らなかった、騙されていた方も「被害者」です。
ただ、「被害者」であることを立証しなければなりません。
立証できなければ、、不倫・浮気された配偶者等に対して「加害者」になってしまいます。
不倫・浮気相手に責任追及する前に、「被害者」であることを立証できるか専門家に相談することも大切です。 |
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