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配偶者への請求
夫婦はお互いに貞操を守る義務があります。
夫婦の一方が、配偶者以外と「不貞行為(不倫・浮気)」を行うと、貞操義務に違反する違法な行為(不法行為)になります。

配偶者への請求 貞操義務に違反する不法行為は、離婚原因になり、不貞を働いた配偶者に「離婚請求」「慰謝料請求」することができます。
【法定離婚原因(民法第770条第1項第1号):配偶者に不貞な行為があったとき】
【不法行為(民法第709条・710条):不法行為による損害賠償】


また、配偶者の「不貞行為」によって、別居に至った場合、「婚姻費用(毎月の生活費)」の請求をすることもできます。

配偶者からの請求

不倫・浮気をした配偶者から離婚を請求(有責配偶者からの離婚請求)される場合があります。
離婚に応じるのであれば、離婚は成立します。
しかし、離婚に応じないのであれば、裁判所を介した争い(調停、裁判)になったとしても、原則として
有責配偶者からの離婚請求は認められないため、すぐには離婚は成立しません。

配偶者からの請求 離婚請求されることによって、今後の生活、子供のこと、など将来に不安を抱くことは当然です。
配偶者から離婚請求をされても、時間の経過により円満な夫婦関係に戻ったケースもありますので、離婚を拒むことも選択肢のひとつとしてお考え下さい。
そして、気持ちの整理ができない場合には、軽率な判断、行動をせずに、冷却期間として、別居生活を送ることも大切です。

不倫・浮気相手への慰謝料請求

不倫・浮気をされた配偶者は、共同不法行為者である不倫相手(浮気相手)に対して慰謝料請求ができます。
慰謝料請求は、夫婦が離婚に至る・至らないに関係なく請求できます。
最近は、不倫相手に誓約書や謝罪文の提出を要求するケースも増えています。

不倫・浮気相手への慰謝料請求 しかし、全てのケースにおいて慰謝料請求できるわけではありません。

【既婚者であることを知らない場合】
不倫相手が、配偶者が既婚者であると知らなかった場合や騙されていた場合には、不法行為をしている認識がないため、慰謝料請求はできません。
ただし、配偶者が既婚者であるとわかって当然だった場合には、過失責任があるとして、慰謝料請求ができます。

【夫婦関係が破綻していた場合】
不倫相手が、配偶者が既婚者であると知っていた場合であっても、不倫関係になった段階において、夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求はできません。
ただし、夫婦関係の破綻は簡単に判断できません。
夫婦関係(婚姻関係)の破綻とは・・・ 夫婦関係(婚姻関係)の破綻とは・・・

●長期間別居している夫婦(単身赴任は別居ではありません。)
●長期間家庭内別居している夫婦(一緒に住んでいても、会話がない、性交渉がない、食事を一緒にしない、等)
●離婚協議中、離婚調停中の夫婦(離婚に合意しており、条件面等で協議をしている状態。)
など

慰謝料の相場

不倫・浮気の問題で「慰謝料の相場」について気になる方が多いと思いますが、個別の問題のためケースバイケースと考えられると良いでしょう。
そもそも慰謝料は、精神的苦痛を慰謝するための金員であり、他者と比較することはできないものだからです。

慰謝料の相場 不倫・浮気の慰謝料は、離婚するか、しないかによって金額が大きく異なります。
また、当事者間での協議による解決(示談)の場合と裁判所を介して解決した場合でも、金額が大きく異なります。
そして、個別の事情や経緯、期間、請求相手の支払能力等を総合的に判断して、慰謝料額を算定しなければなりません。

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