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事実婚(内縁関係)であっても法律婚と同様に「夫婦はお互いに貞操を守る義務」があります。
内縁夫婦の一方が「不貞行為(不倫・浮気)」を行うと、貞操義務に違反する不法行為になります。
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貞操義務に違反する不法行為は、不貞を働いた内縁相手に「慰謝料請求」することができます。
【不法行為(民法第709条・710条):不法行為による損害賠償】
また、内縁相手の「不貞行為」によって、別居に至った場合「婚姻費用(毎月の生活費)請求」することもできます。ただし、個々のケースによって判断が必要です。 |
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事実婚(内縁関係)とは・・・
結婚の意思をもって夫婦生活を行い、社会的に夫婦と認められているが、婚姻届を出していない為に、法律的に正式な夫婦と認められていない関係。 |
不倫・浮気をした内縁相手から内縁関係解消を請求される場合があります。
残念ながら、事実婚の場合、有責配偶者からの請求であっても、法律で保護することができないため、内縁関係は解消されます。
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そのため、有責配偶者から請求された場合、内縁関係の解消について争うことはできず、慰謝料や財産分与などを請求する方法しかありません。
事実婚と法律婚の違いのひとつです。 |
不倫・浮気をされた内縁者は、共同不法行為者である不倫相手(浮気相手)に対して慰謝料請求ができます。
慰謝料請求は、内縁関係の解消に至る・至らないに関係なく請求できます。
不倫相手に誓約書や謝罪文の提出を請求するケースもあります。
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しかし、全てのケースにおいて慰謝料請求できるわけではありません。
【内縁関係にあることを知らない場合】
不倫相手が、内縁の事実を知らなかった場合や騙されていた場合には、不法行為をしている認識がないため、慰謝料請求はできません。
ただ、内縁者の存在がわかって当然だった場合には、過失責任があるとして、慰謝料請求ができます。 |
不倫・浮気問題で最も気にされる事は「慰謝料の相場」でしょう。慰謝料についてはケースバイケースだとお考えください。
そもそも慰謝料は、精神的苦痛を慰謝するための金員であり、他者と比較することはできないものだからです。
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不倫・浮気の慰謝料は、内縁関係を解消するか、しないかによって金額が大きく異なります。
また、当事者間での協議による解決(示談)の場合と裁判所を介して解決した場合でも、金額が大きく異なります。
そして、個別の事情や経緯、期間、請求相手の支払能力等を総合的に判断して、慰謝料額を算定しなければなりません。
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